信託の終了
2020/08/21投稿
コラム
信託法163条によると信託の終了事由
(信託が終了する原因となるもの)は、
9つ列挙されています。
基本的には、
「受益者(及び二次受益者)の死亡」による
終了を予定して作成するものがほとんどですが、
実はその他にも信託の終了事由は
いくつかあります。
記事で紹介ましたが、
自分の次の次の承継先まで決めることができるのが、
家族信託でした。
これを受益者連続信託などといいます。
これには、信託法に規定されている
終了事由の注意点がいくつかあります。
一つ目は、
「受益者=受託者」が
一年間継続したとき
です。
利益を受ける人(受益者)と管理する人(受託者)が
同じになった状態になると、一年で
信託が終了してしまいます。
自分のために管理して、
自分のために使っているので、
信託する前の状態と何ら変わらないのです。
わざわざ信託にしている理由がないので、
法律により、信託を終了させられてしまいます。
二つ目が、
「30年ルール」です。
契約の時から30年たった後に
受益者が死亡し、
次に予定されていた受益者が就任すると、
それ以上受益権を承継させることが
できなくなります。
その次に予定されていた人は、
受益者になることができなくなり、
信託は終了してしまいます。
このような場合、
想定していなかったような
税金を払わなくてはならなかったり、
委託者の想いを反映させた
財産の承継先にならなかったりということに
なってしまうかもしれません。
受益権の移動と、
信託の終了には細心の注意が必要です。
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