認知症の人の代わりに預金が下ろせる!?
2021/03/26投稿
コラム
認知症になってしまった場合、
その人名義の預金の引出しをすることはできなくなってしまいます。
本人の代理人として後見人は引き出すことができるのですが、
後見制度を利用することによって、
様々な制限や費用が掛かってきてしまいます。
このため、後見制度の利用はなかなか進んでいないというのが現状です。
このような状況に対し全国銀行協会は令和3年2月18日、
代理権のない親族でも一定の制限のもとで預金の引出しを認める方針を明らかにしました。
一定の制限とは、医療費や介護費用など
明らかに本人の利益になるとみられる場合に限るというものです。
制限はあるものの、後見制度を利用することなく、
認知症患者の預金の引出しが可能になるというのです。
実際に引き出すには、医師の診断書が必要となったり、
医療費などに使用されると確認できないといけなかったり、
少し苦労するかもしれません。
どちらにしても認知症に対する事前の対策が重要なことには変わりはなさそうです。
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