不動産会社向けサービス

Service For Real Estate Agent
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不動産売買仲介会社様向けサービス
不動産売買仲介会社様向けサービス
大きなマーケットである、相続マーケットに
おいて、高齢者不動産の売却を『子世帯と信頼
関係を構築する』という、他社では出来ない
サービスを展開することで、顧客に満足を与え、
専任媒介契約獲得を、支援します。

不動産売買仲介会社様向けサポートサービス

① 社員様向け、相続・家族信託勉強会の開催
相続、家族信託の基礎知識や使えるシーンなどを、社員の皆様が知ることで、お客様への提案が他社とは違ったものとなり、一括査定のような差別化が難しく提案が出来ない顧客からの脱却をはかります。
② 地域コミュニティにおける、地元密着の不動産相続セミナーの開催支援
地域に密着しており、地域のことを一番よく知っている不動産売買仲介業者として、地域の方向けの相続・家族信託セミナーを開催し、相続について相談できる不動産業者として認知度を高めるサポートをいたします。ポイントは、一次相続における相続人と、その子世帯に対する信頼関係構築です。一次相続が発生すると、1人暮らしが始まります。近くに子供世帯が住んでいないケースが多く、どこかで子世帯と同居となったり、施設入居によって空き家となります。人口が減少する現代において、空き家を処分せず、次の世代のために残す方は少なく、居住用資産の3000万特別控除を利用して売却されるか、相続発生時に相続財産売却の3000万控除を利用して売却される方がほとんどです。
このシーンにおいて、家族信託は子供世帯にとって大変役に立つ制度で、たとえ所有者の親が認知症となったとしても、家族信託契約ができていれば子供によって売却は可能です。(信託していても、3000万控除の対象となります。)
特に子世帯が東京など遠方にいるケースにおいては、地元不動産業者として、将来対策を提案することで信頼関係を構築し、売却専任媒介を依頼してもらえる活動を支援します。
③ 売却に時間がかかる案件における、認知症リスク回避を行います
開発許可や、境界確定、相続における調停など、売却の依頼を受けてから決済までに時間がかかる案件において、決済時に認知症などで本人確認が出来なくなってしまうリスクを回避します。高齢者売主において、認知症が進むリスクがある方の場合、しっかりとした子供を受託者として家族信託契約を組成します。それによって、売主が認知症を発生したり、場合によってお亡くなりになって相続が発生した場合であっても、売買契約は受託者によって円滑に履行され、売り主・買主の利益確保と取引の安定を構築します。(相続が発生しても、売主の地位は受託者である子供のままで、相続の手続等を必要としません。この場合、売却後の売買代金を帰属者として指定してあった方へ、受託者が交付するのみです)
家族信託の無料相談受付中!
0120-674-700
受付:月~土曜日 9:00~18:00(定休日:日曜・祝日)
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。
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