2020.4.1 改正民法施行 「配偶者居住権」
2020/04/01
2020年4月1日から、
改正民法が施行されました。
相続法の分野では、
「配偶者居住権」
という権利が新設されています。
これは、夫婦の一方が亡くなった後、
遺された配偶者(夫または妻)が
住み慣れた自宅に
無償で住み続けられるという権利です。
所有権は他の家族(相続人)に
相続されたとしても、
配偶者が生きている間は、
その家に住み続けることができます。
制度についての解説は以前の記事
または法務省HPへ。
今回は、「家族信託」との比較とともに、
それぞれが活用される状況を
考察していきたいと思います。
今回新設される配偶者居住権に
類似した制度の一つに、
「家族信託」があります。
家族信託では、所有権を
「受益権(家に住むこと、
売却した金銭から給付を受けることなど)」と
「管理・処分権(保全や売却)」に切り離します。
配偶者居住権では、
配偶者に「住む権利」だけを取得させ、
所有権は配偶者以外の相続人が相続します。
どちらも建物の「所有権」の中にある
一部の権利
(家族信託であれば「受益権」と「管理・処分権」)
(配偶者居住権であれば「住む権利」)
を切り離すことができるという共通点があります。
家族信託では、
住んでいた人が施設に入るなどして
家が空き家になってしまった場合に
配偶者(受益者)の意思能力の有無に関わらず
受託者の判断で売却することが可能です。
しかし、
配偶者居住権は配偶者が持っていますので、
たとえ空き家になった場合でも
配偶者が居住権を放棄しなければ、
売却などの処分は難しくなります。
ただし、家族信託では
家族間の信頼関係を前提としているため、
家族関係(特に親子関係)が良好でなければ
この制度を活用することは難しくなります。
逆に配偶者居住権は、遺された妻(夫)が
ほかの家族に何を言われようとも
住み続けることができるのです。
家族関係が複雑であったり、
疎遠であったりという方には
向いている権利といえるのかもしれません。
ここで紹介したこと以外にも
それぞれに違った特徴があります。
「配偶者居住権」か、「家族信託」か、、、
あなたにはどれが当てはまると思いますか?
この記事を見て
遺された家族が心配になった方、
お父さん・お母さんが亡くなったときの
相続が心配になった方は、、、
ぜひ、
当社の無料相談にお越しください。
文:藤本 祐希
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中