相続人はどのくらい貰えるの?
2020/12/04
今回は前回のコラムでお話した
法律でそれぞれの相続人に決められている
相続の割合についてです。
①配偶者と子の場合
この場合は、配偶者が1/2、子が1/2になります。
子が2人以上の時は、子の相続分を等分にします。
実子と養子の相続分は同じです。
配偶者が既に亡くなっている場合は
子が全て、もしくは子が複数いる場合は
財産を子の人数で割ります。
②配偶者と直系尊属(父・母など)の場合
この場合は、配偶者が2/3、直系尊属が1/3
になります。配偶者が既に亡くなっている場合は
直系尊属が全て、複数人いる場合は
その人数で割ります。
③配偶者と兄弟姉妹の場合
この場合は、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
になります。ただし、兄弟姉妹のうち誰かが、
半分しか血がつながっていない場合は
全て血がつながっている兄弟姉妹の
半分(1/2)になります。
それぞれのご家庭によって
誰が相続人になるかどうかは
違います。
遺言で第三者に指定することも
出来ます。
ぜひ、財産をどなたにお渡ししたいかを
考えてみませんか?
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中