広島市・福山市の遺産相続・遺言の無料相談は行政書士法人ライフへ

0120-674-700受付:9時~18時 定休日:日曜・祝日

menu

相続コラム

遺言に押印がなくなる?なくならない?

相続コラム

2020/11/12

デジタル庁が発足し、

様々な手続きに押印を無くしていこうとしています。

その際、ニュースのインタビューで

「遺言状の押印もいらないのではないか?」

という意見を耳にしました。

本当にその様なことが出来るのでしょうか。

 

 

答えは「現時点では、出来ません。」

理由としては、法律で押印しなければならないと

決まっているからです。

自筆証書遺言は民法968条で次のように記載されています。

「自筆証書によって遺言をするには、

遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、

これに印を押さなければならない

2 自筆証書中の加除その他の変更は、

遺言者が、その場所を指示し、

これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、

かつ、その変更の場所に印を押さなければ

その効力を生じない。」

 

また、公正証書遺言では民法969条4項、5項に次のように記されています。

四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、

各自これに署名し、印を押すこと

ただし、遺言者が署名することができない場合は、

公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。

五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って

作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」

 

 

実際の業務では、運転免許証やマイナンバーカードのほか、

実印と印鑑証明書で本人確認を行います。

本人が作成したものとしての重要な証になるため、

亡くなった後でも有効になります。

これから当分、遺言に関しては印鑑が無くなることはなさそうですね。

相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?

広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中

お気軽に無料相談にお越しください!
無料相談の流れ

私たちが選ばれる理由

初回相談無料

初回相談は完全無料です。まずはお気軽に必要な手続きを整理してみましょう。手続き費用は、お見積を提示しますので、じっくりとご検討の上、ご依頼ください。

相続専門、
年間相談実績1,000件超

相続に関する生前対策から相続発生後の手続きまでを専門に対応しております。 年間1,000 件超の相談実績の信頼と知識でお客様のお悩みを解決に導きます。

不動産や相続税に関わる
複雑な相続も対応

グループ内に不動産に関する専門家や税理士が在籍し、複雑でご自身での対応が難しい相続手続きを連携してスムーズにサポートいたします。

広島県広島市、福山市を中心に
夜間・土曜日無料相談受付

ご相談予約ダイヤル

0120-674-700

平日・土曜日9時〜18時電話対応可能

チャットでお気軽に相談

チャットフォーム
でお問い合わせ

365日昼夜いつでも受付中

相続税がかかるかどうか心配な方へ

無料相続税
シミュレーション

どこでも直ぐに金額の確認が可能

pagetop