遺言に押印がなくなる?なくならない?
2020/11/12
デジタル庁が発足し、
様々な手続きに押印を無くしていこうとしています。
その際、ニュースのインタビューで
「遺言状の押印もいらないのではないか?」
という意見を耳にしました。
本当にその様なことが出来るのでしょうか。
答えは「現時点では、出来ません。」
理由としては、法律で押印しなければならないと
決まっているからです。
自筆証書遺言は民法968条で次のように記載されています。
「自筆証書によって遺言をするには、
遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、
これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、
遺言者が、その場所を指示し、
これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、
かつ、その変更の場所に印を押さなければ、
その効力を生じない。」
また、公正証書遺言では民法969条4項、5項に次のように記されています。
「四 遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、
各自これに署名し、印を押すこと。
ただし、遺言者が署名することができない場合は、
公証人がその事由を付記して、署名に代えることができる。
五 公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って
作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押すこと。」
実際の業務では、運転免許証やマイナンバーカードのほか、
実印と印鑑証明書で本人確認を行います。
本人が作成したものとしての重要な証になるため、
亡くなった後でも有効になります。
これから当分、遺言に関しては印鑑が無くなることはなさそうですね。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中