相続コラム

【3・4・10】

相続コラム

2020/10/19

3・4・10、この数字は何を表しているでしょうか。

相続手続きに深く関係がある数字です。

 

答えは…

ダカダカダカダカ・ダダン!

相続手続きで覚えておくべき期限です!

それぞれの数字がどの様な手続きの期限であるのか

ご説明いたします。

 

まず「3」は、相続放棄もしくは限定承認の期限になります。

相続放棄もしくは限定承認する場合、

相続人は3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しないといけません。

「相続放棄」とは、亡くなった被相続人のプラスの財産も

マイナスの財産も含めた一切の財産を受け取らないことです。

前のコラムに詳しく書いてありますので、ぜひご覧ください。

「限定承認」とは、相続によって得たプラス財産の限度においてのみ、

亡くなった被相続人のマイナス財産を弁済すべきことを留保して、

相続の承認をすることです。

相続放棄に比べて限定承認する人は圧倒的に少ないです。

 

 

 

次に「4」という数字は、所得税等の準確定申告の期限です。

亡くなった被相続人が確定申告していた場合には、

相続人がその年の1月1日~死亡日までの所得等を計算し、

死亡後4ヶ月以内に申告・納税しなければいけません。

期限を過ぎると、延滞税等がかかってしまいます。

 

 

最後の「10」という数字は、相続税申告納税の期限です。

相続人は10ヶ月以内に申告・納税を行わないといけません。

遺贈や死因贈与にも、相続税が課税されます。

もし、期限内に納める事ができなかった場合、

納付期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、

延滞税がかかります。

 

 

期限までに書類準備から申告までをするのは、

手間や時間がかかります。

専門家の力を借りて、効率よく手続きを終わらせましょう。

お悩みの方は、ぜひご相談ください!

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