相続コラム

子供のいないご夫婦の不動産名義

相続コラム

2021/01/25

お子様のおられないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、

相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。

 

 

例えば、ご主人名義のご自宅にご夫婦がお住まいで、

先にご主人が亡くなられた場合、

自宅の名義変更をしないまま放っておくとどうなるでしょうか?

答えは、権利関係がややこしくなり、

名義変更ができない、

固定資産税の支払いを押し付け合うなどの

問題が多発します。

 

ご主人が亡くなり、名義変更をしないままその奥様も亡くなられると、

ご自宅を相続する権利があるのは、ご主人の兄弟姉妹と奥様の兄弟姉妹。

彼らは、結婚式や葬式などで何度かだけ会ったことがある程度で、

集まって話し合うなんてことはあまり考えられません。

そもそも相続人である皆さんご高齢で、

誰かが責任をもって費用を出し、

積極的に手続の旗振り役をやるなんてことも

難しくなっています。

 

だからこそ、配偶者が責任持って、

相続手続きを進めるのが筋なのですが、

実際、配偶者は名義変更をしなくても

そのまま住むには困らないのが現状です。

 

もし、放っておくと困ったことになりそうだなと思われたら、

被相続人の兄弟姉妹のほうから配偶者に促してあげましょう。

それが後々起こりうる、トラブルを回避することになるでしょう。

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