相続コラム

字を書かずに遺言書

相続コラム

2021/01/14

「遺言は書くもの」そのような固定観念を持っていませんか?

書かずに遺言しましょう!

 

障がいによって目が見えなかったり、手や腕に障がいがあったりと、

字を書くのが困難な方もおられます。

字が書けないからと遺言の作成をあきらめていませんか?

 

 

書けます!あきらめないでください。

 

遺言には自筆証書遺言と公正証書遺言などの種類があります。

自筆証書遺言は、遺言の全文を自筆しなければならないため、

字が書けない方には作成をすることは不可能でしょう。

 

 

しかし、公正証書遺言であれば作成可能です。

公正証書遺言は公証役場で全文を印字してくれます。

 

最後に本人の署名と捺印が必要ですが、

字が書けない人のために公証人が代筆してくれます。

 

字が書けなくても遺言は書けるのです。

 

 

ただし、寝たきりで会話もできず、意思の疎通ができない場合などは、

遺言書を作成する能力を欠いているため、

有効な遺言書を作成することはできません。

 

本人の意思が公証人によって確認できる場合のみ

公正証書遺言の作成が可能となります。

 

 

字が書けないからと遺言を書くことをあきらめていた方も

ぜひ一度遺言の作成を考えてみてはいかがでしょうか。

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