遺産分割協議とは?
2021/02/09
相続において遺言が存在しない場合や
見つかった遺言が有効でなかった場合、
相続人全員で相続財産について
遺産分割協議を行う必要があります。
相続人に①行方不明者や②未成年者、③認知症の方がいた場合、
本人の代わりに遺産分割協議を行う人が必要です。
それぞれ①不在者財産管理人、②親権者または特別代理人、
③成年後見人などです。
相続人全員で行わないと遺産分割協議は無効になりますので
注意が必要です。
分割方法については、代表的な方法が4つあります。
1つ目は“現物分割”です。
(例:自宅の土地・建物は配偶者、預貯金は子どもにという様な方法です。)
2つ目は“代償分割”です。
(例:配偶者が全てを相続する代わりに子どもに代償金を支払う方法です。)
3つ目は“換価分割”です。
(例:不動産を売却し、そのお金を分割する方法です。)
4つ目は“共有分割”です。
(例:相続財産を遺産分割協議や法定相続分に応じて共有する方法です。)
この遺産分割協議は不動産登記などで必要になる
遺産分割協議書のもとになります。
相続人全員の協力が必要不可欠です。
相続人が遠方にいる場合は、あらかじめ協力してもらうよう
連絡を取っておきましょう。
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