遺留分とは
2021/04/23
遺留分とは、
相続人に最低限保証された相続分です。
遺言等によって侵害された場合、
侵害した他の相続人に対し、
請求することができます。
遺留分は、子供などの直系卑属や
親などの直系尊属にありますが、
兄弟姉妹、甥姪にはありません。
また、法定相続分の1/2が
遺留分となります。
例えば、父親が亡くなり、
相続人は兄弟2人だけの場合、
遺留分は、法定相続分1/2の
さらに1/2ですので、
それぞれ1/4となります。
父親の残した遺言書により
兄がすべての財産を相続した場合、
弟は兄に対し、
遺産全体の1/4相当の金額を
遺留分として請求できます。
この請求のことを
遺留分侵害額請求といいます。
請求するかどうかは、
弟の自由です。
しかし、遺留分侵害額請求は、
侵害されているのを知ってから
1年以内にしなければ
請求権は無くなります。
また、知らなかったとしても
10年で消滅します。
遺言が無く、
兄弟での話し合いで、
弟が何も財産を相続しなかったときは
遺留分なんて話にはなりません。
遺言がないのならば
しっかりと法定相続分1/2を
主張すれば良いだけです。
遺留分については、
誤解されている方がたまに来られます。
一旦合意した分割協議のことに対し
自分には遺留分があるとか、
遺言も生前贈与の事実もないのに、
遺留分のことを聞かれる方がいます。
遺留分については、世間において
言葉だけがひとり歩きしているように思います。
ちゃんとした知識と
自分たちの相続の状況を
しっかりと把握する必要があります。
遺言書の作成や遺産分割協議のときに
遺留分ってなんだっけ?なんて思ったら
ぜひ一度、行政書士法人ライフへ
ご相談ください。
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