相続コラム

遺産分割の方法 その① 代償分割

相続コラム

2021/07/02

代償分割とは、

遺産を代表の相続人が相続する代わりに、

他の相続人へ代償金(現金)を支払う遺産分割の方法のことを言います。

不動産や有価証券など、

分割に不向きな財産があるときは代償分割で

平等になるように話し合いを進めていくことができます。

例えば、

評価額1000万円の自宅を長男が相続する代わり(代償)に

長女へ500万円の代償金を支払うというものです。

また、実務上は預貯金だけであっても

代表の相続人が預貯金の解約金の払い戻しを受けたうえで

他の相続人へ代償金を支払う方法で手続きを進めることが多いです。

代償分割のほかにも

換価分割や現物分割などの遺産分割の方法があります。

相続手続きにおいてこの分割方法は

とても重要になりますので、

一度専門家に相談したうえで決めた方がいいかもしれませんね。

第2弾「換価分割」←こちらをクリック!

第3弾「現物分割こちらをクリック!

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