自筆証書遺言保管制度~相続手続き編~
2022/08/18
時の流れは早いものですね。
カープの3連覇から4年、
あの頃のスタメン野手で
今もカープのスタメンなのは
菊池と曾澤ぐらいですね。
コロナ禍はもう3年、
まだあと数年は続きそうですね。
そして、
自筆証書遺言保管制度が始まってから
約2年が経過しました。
保管制度の申請件数は、
令和4年6月現在で累計約37,000件です。
現在でも毎月約1,500件の
申請件数があります。
また、遺言書を保管された方が亡くなって、
遺言書情報証明書の交付請求は
令和4年6月までで累計約1,300件。
こちらは現在、
毎月約100件の交付請求がされています。
遺言書情報証明書とは、
保管されている遺言書の写しのことで、
この書類を利用して
不動産の名義変更や
銀行の解約手続きが可能です。
家庭裁判所での検認の手続きは不要です。
ただし、
交付申請するためには
被相続人の出生~死亡の戸籍謄本や、
相続人全員の戸籍、住民票など
検認と同じくらい
戸籍などの書類が必要になります。
また、交付請求をすると、
法務局から遺言者の相続人全員に
通知がされます。
以上のような手続きは
検認手続きと非常によく似ていますね。
検認手続きと違うのは、
不動産の名義変更や
銀行の解約手続きまでにかかる時間です。
検認手続きは書類を調えてから
検認の日まで1か月以上かかることが多いですが、
遺言書情報証明書は請求から
数日で発行されます。
また、手数料はかかりますが、
複数の遺言書情報証明書を発行すれば
同時に様々な相続手続きを
進めることができます。
ここは公正証書遺言の謄本請求に似ていますね。
当社では、
遺言書の作成から
遺言書での相続手続きまで
サポートしております。
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