相続コラム

自筆証書遺言保管制度~相続手続き編~

相続コラム

2022/08/18

時の流れは早いものですね。

カープの3連覇から4年、

あの頃のスタメン野手で

今もカープのスタメンなのは

菊池と曾澤ぐらいですね。

コロナ禍はもう3年、

まだあと数年は続きそうですね。

そして、

自筆証書遺言保管制度が始まってから

約2年が経過しました。

保管制度の申請件数は、

令和4年6月現在で累計約37,000件です。

現在でも毎月約1,500件の

申請件数があります。

また、遺言書を保管された方が亡くなって、

遺言書情報証明書の交付請求は

令和4年6月までで累計約1,300件。

こちらは現在、

毎月約100件の交付請求がされています。

遺言書情報証明書とは、

保管されている遺言書の写しのことで、

この書類を利用して

不動産の名義変更や

銀行の解約手続きが可能です。

家庭裁判所での検認の手続きは不要です。

ただし、

交付申請するためには

被相続人の出生~死亡の戸籍謄本や、

相続人全員の戸籍、住民票など

検認と同じくらい

戸籍などの書類が必要になります。

また、交付請求をすると、

法務局から遺言者の相続人全員に

通知がされます。

以上のような手続きは

検認手続きと非常によく似ていますね。

検認手続きと違うのは、

不動産の名義変更や

銀行の解約手続きまでにかかる時間です。

検認手続きは書類を調えてから

検認の日まで1か月以上かかることが多いですが、

遺言書情報証明書は請求から

数日で発行されます。

また、手数料はかかりますが、

複数の遺言書情報証明書を発行すれば

同時に様々な相続手続きを

進めることができます。

ここは公正証書遺言の謄本請求に似ていますね。

当社では、

遺言書の作成から

遺言書での相続手続きまで

サポートしております。

ぜひ一度無料相談にお越しください。

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