相続コラム

生命保険の受取人が先に亡くなっていたら

相続コラム

2023/09/21

亡くなった方が

生命保険に加入していた場合、

死亡保険金を受け取ることが

できる人がいます。

しかし、受取人が先に亡くなり、

新しい受取人を指定しないまま

被保険者が亡くなった場合、

そのお金はどこにいってしまうのでしょうか?

A.受取人の法定相続人が、受け取れます。

これは、保険法第46条で定められています。

例えば、母(契約者・被保険者)には

子どもが2人おり、

死亡保険金の受取人を長男にしていました。

夫はすでに亡くなっています。

しかし、母よりも先に長男が他界してしまいました。

長男の相続人は、妻・子ども2人です。

その1年後、母(契約者・被保険者)が

亡くなりました。

しかし、受取人を変更しないまま亡くなったため、

母の相続人である二男は、何も手続きが出来ません。

死亡保険金は、亡くなった長男の代わりに

長男の妻・子ども2人が受け取ることになるからです。

しかし、例外があります。

それは、受取人も本人(被相続人)である場合です。

その場合は、相続財産として死亡保険金も

遺産分割協議の対象になります。

生命保険は、生前対策に有効な手段の1つです。

しかし人によって内容が様々になるので、

専門知識を持った人に相談しましょう。

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