生命保険の受取人が先に亡くなっていたら
2023/09/21
亡くなった方が
生命保険に加入していた場合、
死亡保険金を受け取ることが
できる人がいます。
しかし、受取人が先に亡くなり、
新しい受取人を指定しないまま
被保険者が亡くなった場合、
そのお金はどこにいってしまうのでしょうか?
A.受取人の法定相続人が、受け取れます。
これは、保険法第46条で定められています。
例えば、母(契約者・被保険者)には
子どもが2人おり、
死亡保険金の受取人を長男にしていました。
夫はすでに亡くなっています。
しかし、母よりも先に長男が他界してしまいました。
長男の相続人は、妻・子ども2人です。
その1年後、母(契約者・被保険者)が
亡くなりました。
しかし、受取人を変更しないまま亡くなったため、
母の相続人である二男は、何も手続きが出来ません。
死亡保険金は、亡くなった長男の代わりに
長男の妻・子ども2人が受け取ることになるからです。
しかし、例外があります。
それは、受取人も本人(被相続人)である場合です。
その場合は、相続財産として死亡保険金も
遺産分割協議の対象になります。
生命保険は、生前対策に有効な手段の1つです。
しかし人によって内容が様々になるので、
専門知識を持った人に相談しましょう。
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