相続土地国庫帰属制度について
2023/08/21
令和5年4月27日から
「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
実は、2018年のコラムでご紹介した内容が
新制度としてスタートしています。
(関連コラム:田舎の土地が放棄できるようになる!?)
「相続土地国庫帰属制度」とは、
一言でいうと、相続登記の義務のみを
負担させるのではなく、
手放す選択肢も与えますよという制度です。
背景には、相続で望まず
土地を相続した結果、
管理が行き届かず荒廃し
危険な状態になってしまった土地や、
名義変更をしないまま
相続を複数回繰りかえした結果、
所有者が不明な土地も
少なくないという一面があります。
手続きの流れとしては、
①申請・審査手数料(¥14,000)の納付
②受付
③書面調査・実地調査
④承認
⑤負担金の納付です。
2018年のコラムでは、
放棄した際の固定資産税について
どのようにするか検討中でした。
結果的に、国が管理する際の費用の一部を
現所有者が負担するという形に収まりました。
法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」では、
「土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、
承認された土地につき、国有地の種目ごとに
その管理に要する10年分の
標準的な費用の額を考慮して
算定した額の負担金を
納付しなければなりません。」
と書かれています。
地目によって金額が定められている場合や
面積に応じて算定するなど
算定方法が違います。
申請時の要件も厳しいハードルがあるため、
承認を貰うのは簡単ではなさそうです。
相続発生後だけでなく、
生前から対策しておくことも必要かもしれません。
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