コロナ禍における相続手続き
2021/02/19
相続手続きにも新型コロナウイルスの影響はあります。
相続人が複数いる場合には原則として遺産分割協議が必要となります。
相続人全員で財産をどう分けるのかを決める話し合いです。
これまでも、主に亡くなった方の配偶者が認知症などで遺産分割協議ができないために、
相続手続きが問題になるケースは多々ありました。
さらに現在は新型コロナウイルスの影響により、
高齢者施設や病院の多くが家族でさえも面会できないという状況になってしまいました。
話し合いはできるのに、施設への入所中、病院に入院中の方は
遺産分割協議への参加が難しくなってしまいました。
リモートで参加しようにも高齢者の方が
施設や病院からテレビ会議システムで、、、
ということはあまり現実的ではありません。
遺産分割協議が成立しなければ、
不動産の名義変更や、預金の解約手続きもできません。
このような場合の有効な解決策のひとつとして、
遺言書の作成があげられます。
遺言書を作成しておけば、たとえ相続人の誰かが入院していて、
会えなかったとしても、遺産分割協議をすることなく、
相続手続きを進めることが可能になります。
相続発生時には退院して遺産分割協議ができる状態になっていたとしても、
手続き自体は遺言書によってスムーズに進むので、
遺言書の作成自体がムダになることもありません。
ご自身が亡くなった時に相続人に迷惑をかけたくないと思われている方は、
ぜひこの機会に遺言書の作成を考えてみてはいかがでしょうか。
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