エンディングノート
2023/04/17
エンディングノートをご存知ですか?
終活という言葉が流行った時に、
あわせてよく聞かれた方も多いと思います。
皆様のご想像の通り、
これから亡くなるまでにしたいこと、
ご家族や関係者にお願いしたいこと、
亡くなった後の葬儀・納骨の方針、
自宅の荷物のことまで書くことができます。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2023/04/kaigo_ending_note-273x300.png)
頭でうっすら考えていることも
文字に書き起こしてみると
「ここはどうしよう」と
迷うことが多々あります。
またご家族目線で見てみると、
筆者の幼い頃の思い出や意外な友人関係も
知ることが出来ます。
そんなお話をする機会は、そうそうありません。
エンディングノートを使って、
お話の機会も作ることが出来ます。
「さて書き終わって、満足。
これさえあれば、後は家族が
エンディングノート通りに
財産も分けてくれるだろう」
と思われている方は要注意です。
筆者の想いは充分伝わりますが、
法的には効力はありません。
※エンディングノートの書き方が
自筆証書遺言の要件を満たす場合は別ですが
特に亡くなった後のことに関しては、
すでにご本人も亡くなっているため、
確認することも出来ません。
亡くなった後、
確実に想いのとおりに
手続きしてもらうには、
遺言書を作成しておくことを
オススメいたします。
遺言書には、
自筆証書遺言と
公正証書遺言があります。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2023/04/document_yuigon_kouseisyousyo-277x300.png)
自筆証書遺言だと
「検認」という手続きが必要になります。
公正証書遺言の場合は、
「検認」は不要になるため、
よりスムーズに手続きが行えます。
上記の作成方法も含めて、
実際の手続きに問題が無いよう、
相続に強い専門家にも
相談することを視野に入れておくことを
オススメします。
作成の前提条件として、
意思判断能力があることが前提です。
「思い立ったが吉日」で
早めにご相談をしてみましょう。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中