特別受益
2023/03/17
被相続人から相続人へ対する生前贈与や遺贈により
遺産の前渡しとみなされる贈与分を「特別受益」と言い
特別受益を受けた相続人を「特別受益者」と呼びます。
![](https://souzoku-sozai.com/wp-content/uploads/2022/10/lifetime-gift_MV-576x576.jpg)
特別受益者とそうでない相続人との間には
自ずと不公平な関係が生じます。
そのため、特別受益者がいる場合の遺産分割においては
「特別受益の持ち戻し」という考え方が採用されます。
例えば、被相続人が父
母は既に他界しており、
相続人は長男と長女の計2名だとしましょう。
長男は数年前にマイホームの頭金として、
父から1000万円の資金援助を受けていました。
父の遺産としては現預貯金のみで金額は3000万円です。
法定相続分は等分なので、長男と長女で1500万円ずつとなりました。
しかし、長女としては自身の取り分に不公平感を感じています。
そこで父の遺産3000万円に
長男のマイホーム頭金1000万円を足し
父の遺産総額を4000万円とみなし
それぞれ2000万円ずつ相続しましょう、というのが
特別受益の持戻しの考え方です。
とはいっても、
既に長男はマイホームの頭金として
1000万円を受け取っているため
相続時の取り分としては長男1000万円、
長女2000万円ということになります。
もっとも、特別受益の持戻しは、遺言で免除することも可能です。
遺言書において、長男の特別受益の持戻しを免除した場合は
父の遺産は3000万円として等分に相続させることができます。
ただし、特別受益の持戻しを免除したことにより
他の相続人の遺留分までもが侵害される場合には
遺言であっても免除できないことがあります。
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