外国籍の相続人がいる場合の相続手続き
2022/07/01
近年、外国籍の方と婚姻する人が
増えてきています。
では、相続人に外国籍の方がいる場合
相続手続は何が違うのでしょうか。
相続手続きの際には、原則として
相続人全員の現在の戸籍(謄本、抄本)を、
金融機関や法務局などの
各手続き先に提出する必要があります。
遺産分割協議や相続手続きは、
基本的に相続人全員の同意のもとで
行いますが、
相続する権利を持つ方が誰なのかは
金融機関等にはわからないため、
公的書類である戸籍謄本等を提出して、
客観的に相続関係を
証明することになります。
ただし、戸籍制度は日本独自のもので、
外国には基本的に同じ制度はありません。
戸籍が無いからと言って、金融機関等は
「では仕方ないですね、
その方の分は証明無しでいいです。」
とはなりません。
相続人であることを証明するために
代わりの書面の提出を求められることが
通常です。
![](https://h-life.jp/wp-content/uploads/2020/06/syorui_kosekitouhon-1-281x300.png)
相続人が外国籍でも日本在住の場合は、
住民票や印鑑証明書は発行できます。
他にどのような書類が必要になるのかは、
各金融機関や法務局によって様々です。
例えば、出生証明書や婚姻証明書などが
必要となる場合があります。
これらの書類は集めるだけでも大変ですが、
日本語に翻訳する必要もあるので
そこにもかなりの労力が必要となります。
このようなときは
迷わず専門家へご相談ください。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中