相続コラム

遺言があると揉める?揉めない?

相続コラム

2021/03/03

相続対策の相談に来られる方は

皆さん、揉めたくないと

思われています。

 

しかし

相続対策として遺言を勧めると

遺言を書くと揉めるかもしれない

と言われる方がおられます。

 

では、揉めたくない人は

遺言は書かないほうが

良いのでしょうか?

 

遺言がなければ、

被相続人のすべての財産について

だれがどの財産を相続するか

話し合う必要があります。

 

『親の介護をして

最期まで面倒をみた』

 

『親の土地の上に

自分の家を建て

親と同居している』

 

『父親の相続のとき

自分のほうが少なかった』

 

いろんな事情があり

相続権の割合によって

キレイに分けられない、

分けたくないのが現実です。

 

しかしほとんどの方が

そのような事情があっても

遺言を書きません。

 

多くもらおうと思っている子供でさえ

親に書いてくれと言いません。

 

結果的に揉めて

いつまで経っても

お金も不動産も自分のものにならず

弁護士さんや裁判所を

頼ることになるのです。

 

 

また、遺言者の一部の財産のみを指定して

遺言書を作成すると

指定されない財産は

遺産分割協議となります。

話し合って相続する人を

決定するしかありません。

もちろん、揉めます。

 

しかし、

遺言者の財産全てを指定して

遺言を書けば

遺言のとおりに手続きされます。

 

話し合う必要がないので

揉めるというシーンは

ありません。

 

そのあと

もらえなかった相続人から

遺留分侵害額請求が

来るかどうかは

わかりません。

 

もし、請求が来たら

そのときはそのとき。

 

弁護士さんに対応を

お願いしましょう。

侵害額を渡すのみです。

このことを、皆さんは

『揉めている』

と言っているのでしょうか?

 

 

遺言があるか、ないかで

相続できる財産額も変わりますが

重要なのは、

相続手続きが

完了できるかどうかです。

 

遺言があれば

預金の解約や

不動産の名義変更が

できるのです。

 

遺言する理由としては

十分ではないでしょうか。

 

行政書士 永戸康弘

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