法務局で自筆証書遺言を保管
2019/03/27
自筆の遺言書(以下、自筆証書遺言という。)は
これまで遺言者自らが保管するのが通常で、
紛失や盗難などの危険性が常にありました。
そこで「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が
制定され、遺言者は、法務局(遺言書保管所)に
自らの自筆証書遺言を持ち込み、
保管してもらうことが可能になりました。
※遺言書保管法:2020年7月10日施行
また、この制度を利用した遺言書は
家庭裁判所での検認手続が要らないことも
注目すべき点です。
この制度が始まることにより、
公正証書による遺言の必要性がなくなると
思う方もおられるかもしれませんが、
遺言をされる多くの方は高齢者です。
遺言作成時に
遺言能力(意思能力)があったかどうか、
また法律上有効な文であることを
確実にするためにも、
公正証書遺言はこれからも
多く作成されるのではないかと思います。
行政書士 永戸 康弘
遺言について詳しくはこちらをご参照ください。
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