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相続コラム

法務局で自筆証書遺言を保管

相続コラム

2019/03/27

 

自筆の遺言書(以下、自筆証書遺言という。)は

これまで遺言者自らが保管するのが通常で、

紛失や盗難などの危険性が常にありました。

そこで「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が

制定され、遺言者は、法務局(遺言書保管所)に

自らの自筆証書遺言を持ち込み、

保管してもらうことが可能になりました。

※遺言書保管法:2020年7月10日施行

 

また、この制度を利用した遺言書は

家庭裁判所での検認手続が要らないことも

注目すべき点です。

 

この制度が始まることにより、

公正証書による遺言の必要性がなくなると

思う方もおられるかもしれませんが、

遺言をされる多くの方は高齢者です。

遺言作成時に

遺言能力(意思能力)があったかどうか、

また法律上有効な文であることを

確実にするためにも、

公正証書遺言はこれからも

多く作成されるのではないかと思います。

 

行政書士 永戸 康弘

 

遺言について詳しくはこちらをご参照ください。

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