改正相続法 「遺言執行者の権限の明確化」
2019/12/02
最近遺言のご相談が増えています。
日本公証人連合会が公表している遺言公正証書作成件数によると、平成30年は11万471件で、ここ10年ずっと増加傾向です。
自筆証書遺言だと意思能力があったかどうかで揉めるかもしれない、ちゃんとしておきたい等いろんな理由をお聞きします。しかし、驚くのは、皆さんの遺言への意識に「誰に渡したいか」といったものに加え、「どのようなことを考慮して作成したらいいか」という視点が増えたことです。
その一つに遺言執行者があります。
遺言執行者はその名の通り、遺言の内容を執行する人です。葬儀後にすぐに手続を、と思っても、なかなか役所や銀行に書類を揃えていくのは簡単ではないので、専門家を指定される方も多くおられます。
この度の改正で遺言執行者は相続人の代理人ではなく「遺言の内容を実現する」ことを目的とする立場となったので、公正・中立に遺言内容の実現に向けて迅速に行動しなければなりません。相続人への通知義務なども明記されましたので、専門家を指定される方も増えてくるでしょう。
誰を指定したらいいか悩まれた場合は気軽にご相談ください。
改正相続法シリーズ
「遺留分制度の見直し」
「特別の寄与の制度」
「共同相続人が預貯金の払戻しをした場合の、その後の遺産分割」
「配偶者居住権(1)」
「配偶者居住権(2)」
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