子供のいないご夫婦の不動産名義
2021/01/25
お子様のおられないご夫婦のどちらかが亡くなられた場合、
相続人は、配偶者と被相続人の兄弟姉妹です。
例えば、ご主人名義のご自宅にご夫婦がお住まいで、
先にご主人が亡くなられた場合、
自宅の名義変更をしないまま放っておくとどうなるでしょうか?
答えは、権利関係がややこしくなり、
名義変更ができない、
固定資産税の支払いを押し付け合うなどの
問題が多発します。
ご主人が亡くなり、名義変更をしないままその奥様も亡くなられると、
ご自宅を相続する権利があるのは、ご主人の兄弟姉妹と奥様の兄弟姉妹。
彼らは、結婚式や葬式などで何度かだけ会ったことがある程度で、
集まって話し合うなんてことはあまり考えられません。
そもそも相続人である皆さんご高齢で、
誰かが責任をもって費用を出し、
積極的に手続の旗振り役をやるなんてことも
難しくなっています。
だからこそ、配偶者が責任持って、
相続手続きを進めるのが筋なのですが、
実際、配偶者は名義変更をしなくても
そのまま住むには困らないのが現状です。
もし、放っておくと困ったことになりそうだなと思われたら、
被相続人の兄弟姉妹のほうから配偶者に促してあげましょう。
それが後々起こりうる、トラブルを回避することになるでしょう。
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