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相続コラム

2024年、戸籍謄本1回で全部揃います!!!

相続コラム

2019/03/18

相続が発生すると、亡くなった人(被相続人)の不動産の名義を変更や預貯金の解約が必要になります。その際、被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本等をすべて集め、法務局や銀行に提出しなければいけません。本籍地が遠隔地の場合、戸籍謄本等を集めるのは大変な作業なのですが、その負担を減らす仕組みが2024年にもできるそうです。

 

 

戸籍は本籍地がある市区町村が管理しており、その窓口に出向くか、郵送で請求します。1回の手続きで全部揃えばよいのですが、結婚や離婚、または転居のたびに本籍地を移している人もいたりして、何度も、何箇所にも請求しなければならないことが多々あります。

 

このような手続きを簡単にしてほしいとの声に応えて政府がようやく動き出したようです。今の通常国会に提出する戸籍法改正案の中に、自分や両親の戸籍謄本を、近くの市区町村役場(本籍地以外の市区町村)に対して請求できるようにする規定を盛り込んでいます。

 

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