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相続コラム

任意後見契約

相続コラム

2018/08/28

成年後見制度とは、

精神上の障害 (知的障害、精神障害、認知症など)により

判断能力が十分でない方が不利益を被らないように 、

その方を援助してくれる人を付けてもらう制度で、

法定後見と任意後見があります。

 

法定後見制度は、

判断能力が既に失われたか又は不十分な状態であるため、

自分で後見人等を選ぶことが困難な場合に、

裁判所が後見人を選ぶ制度であるのに対し、

任意後見は、まだ判断能力がある程度ある人が、

自分で後見人を選ぶ制度なのです。

 

任意後見契約は、

もし自分が認知症などで判断能力が衰えてきた場合には、

自分に代わって財産管理や必要な契約締結等をしてくださいと

お願いして、これを引き受けてもらう契約です。

契約ですので、双方の意思が必要です。

 

すでに認知症が進行し、意思判断能力がなければ任意後見契約はできません。

そういう場合は、ご家族が法定後見を申し立てることになりますが、

ご家族が希望しても後見人になれないケースが増えております。

 

実際、昨年度の成年後見制度を新たに利用された方の約7割が

司法書士や弁護士などが後見人になっております。

後見人は被後見人の身上監護と財産管理を行い、

後見人を後見監督人や家庭裁判所が監督することになりますので、

慣れていない一般の方にとっては後見人の業務も大変なのも事実です。

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