終末医療と尊厳死宣言を考える
2019/03/23
自分がどのような最期を迎えたいか・・・。
しっかりした元気な時に、
「その思い」を「そのとき」に
「お医者様に伝えてくれる方」に残すことは、
お子様など残された方が
最期のときにどう判断したらよいのか
悩み、苦しむことなく、
医療についての方向性を
ご本人に代わって示すことができるので、
とても大切なことです。
お子様がおられない方の場合、
お医者様は施設関係者や後見人に対して、
治療の方向性について説明をし、
判断を求めてこられますが、
家族以外の人が医療について
同意することはできないため、
関係者は困ってしまいます。
できることは、
元気なときの想いを書面にしたものを、
「ご本人の希望は
このようになっていました。」と、
伝えることなのです。
尊厳死宣言というと
何やら大袈裟に聞こえますが、
自分の希望を叶えてくれる
大切な宣言書となりますので、
一度しっかりと考えてみましょう。
相続診断士 藤本佐登子
任意後見契約・事務委任契約・尊厳死宣言書についての詳しい情報はこちら
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中