相続コラム

相続土地国庫帰属制度について

相続コラム

2023/08/21

令和5年4月27日から

「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。

実は、2018年のコラムでご紹介した内容が

新制度としてスタートしています。

(関連コラム:田舎の土地が放棄できるようになる!?

「相続土地国庫帰属制度」とは、

一言でいうと、相続登記の義務のみを

負担させるのではなく、

手放す選択肢も与えますよという制度です。

背景には、相続で望まず

土地を相続した結果、

管理が行き届かず荒廃し

危険な状態になってしまった土地や、

名義変更をしないまま

相続を複数回繰りかえした結果、

所有者が不明な土地も

少なくないという一面があります。

手続きの流れとしては、

①申請・審査手数料(¥14,000)の納付

②受付

③書面調査・実地調査

④承認

⑤負担金の納付です。

2018年のコラムでは、

放棄した際の固定資産税について

どのようにするか検討中でした。

結果的に、国が管理する際の費用の一部を

現所有者が負担するという形に収まりました。

法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」では、

「土地所有権の国庫への帰属の承認を受けた者は、

承認された土地につき、国有地の種目ごとに

その管理に要する10年分の

標準的な費用の額を考慮して

算定した額の負担金を

納付しなければなりません。」

と書かれています。

地目によって金額が定められている場合や

面積に応じて算定するなど

算定方法が違います。

申請時の要件も厳しいハードルがあるため、

承認を貰うのは簡単ではなさそうです。

相続発生後だけでなく、

生前から対策しておくことも必要かもしれません。

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