相続コラム

手元供養(てもとくよう)について

相続コラム

2018/12/27

身内の人が亡くなると、

できるだけ身近に遺骨を置いて供養したいと思う方が最近増えています。

そうしたお客様の要望に応えるように、

近年色々な手元供養用品が販売されています。

特に湯呑み大のミニ骨壺は九谷焼や有田焼などの美術工芸品で作られ、

自宅の祭壇や現代仏壇の中に安置しても違和感のないように作られています。

 

また、遺骨をペンダントの中に入れたり、

人工ダイヤモンドに加工してジュエリーにするサービスもあります。

このように故人の遺骨を自宅で保管する事について法的な問題はありませんが、

遺骨を拝む事については否定的な宗旨もありますので、

気になる時はお寺の住職に相談されると良いでしょう。

 

 

喪主や家族で遺骨を分骨して手元供養とする場合、

分骨のタイミングは火葬時に一部を取り分けるか、

お墓から遺骨を取り出して分ける時になりますが、

火葬場の管理者から火葬許可証(分骨用)を、

墓地管理者からは分骨証明書を発行してもらうと、

後でお墓や納骨堂に納骨する時スムーズに手続きが可能となります。

 

行政書士法人ライフでは、手元供養についてのご相談も承っていますので、

お気軽にお問い合わせください。

 

仏事コーディネーター 三村 敏彦

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