改正相続法 「特別の寄与の制度」
2019/11/13
息子の嫁が、献身的に介護や身の回りの世話をしてくれている。普通なら嫌がることや毎日の食事など大変なのにいつも笑顔で面倒を見てくれる……
なかなかないケースのように思われますが、実は多いんです。
それが表面化するのは、面倒を見ていてもらっていたご本人さんが亡くなられて遺産分割協議の段階になったときです。
遠方に行ってしまって全く顔を見せない子どもや、たまに来てはお金の無心をしてくる子どもでも、相続人です。不動産の名義変更や預貯金の解約は相続人が全員で協議して合意の上、実印を押さなければなりません。
ところで、先ほどの献身的なお嫁さんはどうでしょう?
息子さんが生きていらっしゃったら、息子さんも相続人なので間接的にでもお嫁さんにプラスになるものを残せるかもしれません。
しかし、息子さんが先に亡くなってしまっていた場合、お嫁さんは相続人にはなりません。
旧法下では、遺言を残しておいたり(これが一番おすすめではあります)、養子縁組をしたり、他にもいろんな方法がありますが、条件が限られていたりして献身的なお嫁さんは何もないということが多かったのです。
このため、相続に関し、実質的な公平を図るため、被相続人の療養看護等に尽くしたものの貢献に報いるために、特別の寄与の制度を設けました。これによって、お嫁さんは金銭請求をすることを認められました。
とはいえ、遺言が確実なのは変わりません。こんな献身的なお嫁さんなら金銭請求しないんじゃないかと心配な方は、遺言でお嫁さんの分を残しておいてあげましょう。書き方や後々の争いの可能性に悩まれた場合は、お気軽にご相談ください。
改正相続法シリーズ
「遺留分制度の見直し」
「共同相続人が預貯金の払戻しをした場合の、その後の遺産分割」
「遺言執行者の権限の明確化」
「配偶者居住権(1)」
「配偶者居住権(2)」
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