著作権の相続
2020/12/11
音楽や小説、美術等には「著作権」と
言われるものがあります。
この「著作権」を保持していた人が
亡くなった場合、
この権利はどうなってしまうのでしょうか。
対応としては、どの様な権利であるかによります。
そもそも「著作権」とは、
著作者が自己の著作物に関し、
独占的に支配し利益をうける排他的な権利で、
著作権法によって保護される無体財産権の一種です。
「著作権」には様々な権利がありますが、
大きく2種類に分かれています。
1つは「著作者人格権」、もう1つは「著作権(財産権)」です。
「著作者人格権」とは著作者が精神的に傷つけられないよう
名誉等を保護する権利の総称です。
「著作権(財産権)」とは特許権などと同様の知的財産権の1つです。
「著作者人格権」の場合は著作者のみが持つ権利(一身専属権)
になるので、相続はできません。
原則、著作者の死亡により消滅しますが、
著作者の死後も一定の範囲で守られる事になっています。
「著作権(財産権)」の場合は上記とは反対に
全てまたは一部を相続することができます。
財産としての意味合いが強いためです。
著作権の移転手続きを行う必要はありませんが、
相続人全員で協議を行い、誰が相続するかを決めます。
遺産分割協議書に記しておくとトラブル回避になります。
ただし、相続を複数人で分割して行うならば、同時に
文化庁に申請を行うこともオススメします。
登録することで第三者に対抗することができるからです。
遺言によって、「著作権(財産権)」を信頼できる人に
相続してもらう事もできます。
年末年始はご家族とご連絡を取られる機会が多いと思います。
ぜひ、お持ちの財産について考えてみられてはいかがでしょうか。
思いがけない財産が出てくるかもしれません…。
相続のお悩み、無料相談で解消しませんか?
広島の相続・遺言・成年後見・家族信託の専門家集団、行政書士法人ライフは、無料相談実施中