信託契約の変更方法は?
2020/06/23投稿
コラム
信託契約を行なった後、
生活や財産状況に変化があり、
信託目的や信託財産の管理方法等の
変更を行いたい!となる場合があります。
そもそも、変更は出来るものなのでしょうか。
答えは「出来ます」
信託の変更は6つの方法で定められています(信託法149条参照)。
①委託者、受託者、受益者の三者間での合意。
※委託者と受託者の契約により始まり、
変更時には利益を受ける受益者にも影響があるため、
原則は①のパターンです。
②受託者および受益者の合意。
(信託の目的に反しないことが明らかな場合)
③受託者の書面等による意思表示。
(信託の目的に反しないことが明確+受益者の利益になる場合)
④委託者および受益者の受託者に対する意思表示。
(受託者の利益を害さないことが明らかな場合)
⑤受益者の受託者に対する意思表示。
(受託者の利益を害さない事+信託の目的に反しないことが明確の場合)
⑥信託行為で定められた方法。
(上記以外に信託を行う際に特約として変更方法を定めていた場合)
委託者の思いを叶えるために信託はあります。
ご自分の意思表示がはっきりと出来るうちに
現在、信託契約を結ばれている方も
考えられてみてはいかがでしょうか。
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