途中で受託者が亡くなったら…
2020/07/02投稿
コラム
受託者が信託の途中で亡くなった場合、
原則として、受託者の任務は終了です。
受託者は「あの人だから財産を託す」という
委託者の思いが強く性質としてあるため、
受託者である地位が相続人に引き継がれることは
ありません。
では、受託者に万が一のことがあった場合は
どの様にしたら良いのでしょうか。
対策の一つとして、信託契約を行う際、
予備的な受託者(二次受託者)を
決めておくことが出来ます。
また、新しく受託者を選ぶ場合は、
委託者および受益者の合意で選ぶことが出来ます。
委託者が存在しない場合は、
受益者が単独で選べます。
その他にも、受託者に関する事由で
①受託者につき、後見・保佐が開始した場合
②受託者が破産手続き開始の決定を受けた場合
③受託者である法人が合併以外で解散した場合
④受託者が辞任もしくは解任された場合
に信託が終了することもあります(信託法第56条参照)。
しかし、④の受託者が「辞任したい!」と
意思表示をしたとしても、
受託者は勝手に辞めることは出来ません。
辞任するためには、
a:委託者と受益者の同意
b:やむを得ない事情があり、裁判所が許可した場合
c:その他、信託の内容として辞任できる旨が定めてある
場合のみと定められています。
※委託者が死亡して存在しない場合は、
受益者だけでは許可出来ないため、b・cのどちらかになります。
信託契約は、財産以外にあらかじめ決めておくことが多いので、
ぜひ、専門家に相談してみてください。
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