家族信託は契約だけすればOK?
2021/02/25投稿
コラム
以下のようなお問い合わせを
いただいたことがあります。
家族信託契約を締結し、
信託口口座を作ったが、
その後、委託者の認知症が進んでしまい
信託口口座に入金できなくなってしまった。
家族信託契約を締結したが
その後、何もしていない。
委託者の認知症が進んでしまったが
これからどうすればいいのか?
どちらも、残念なお話です。
家族信託において、
契約書の内容や
契約を締結することは
もちろん重要ですが
財産を引き渡すことをしなければ
意味がありません。
お金を信託する場合は、
信託口口座の開設と
その口座へお金を移すこと
不動産を信託する場合は
登記することが必須です。
今は、専門サイトや参考書も
多く発行されていますので
専門家を頼らず
契約書の作成をしたり
契約を締結するのは
できるかもしれません。
しかし家族信託を活用するためには
実績豊富な家族信託の専門家の
フォローが必要です。
後悔しないためにも
まずは専門家に相談することを
オススメします。
行政書士法人ライフでは、
これまで50件以上の
家族信託の実績と
経験がございます。
まずは、無料相談から
お気軽にお問い合わせください。
広島家族信託相談プラザ/行政書士法人ライフは
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土曜日も営業(定休日:日・祝)
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