信託用語(11)受益者代理人
2021/02/27投稿
コラム
今回の用語解説は、
ちょっと上級編です。
受益者代理人とは、
“その代理する受益者のために当該受益者の権利に関する
一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する”
(信託法第139条第1項)
人のことを言います。
受益者が認知症や重度の障害があるときなどに、
受益者の代わりに権利を行使する権限を持つ人のことです。
また、
“この受益者代理人があるときは、当該受益者代理人に代理される受益者は、
その権利を行使することができない”
(信託法第139条第4項)
とされています。
受託者や未成年者は、この受益者代理人になることはできません。
受益者が複数いる場合や、認知症や障がいなどによって
受益者としての権利を行使することができない場合などに活用される制度ですが、
受益者と同等かそれ以上の権限を持つため、
設置するか否か、設置する際の人選などは慎重な検討が必要となります。
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