この財産は信託できる?できない?
2021/05/06投稿
コラム
家族信託の契約を行う際、
どの財産を信託するかが
委託者・受託者・受益者を決める時と
同じくらい重要になります。
信託財産の対象になる財産は、
どの様な財産なのでしょうか。
原則として、金銭的価値があるものが対象になります。
つまり、「プラスの財産」になります。
例えば、現金・預貯金・不動産・有価証券・自動車などの動産・
賃金などの債権などです。
※債権とは、ある人に対して「●●してくれ!」と言える権利です。
例)売掛金債権(買主にたいして「代金支払って!」)
賃金債権(お金を貸した人に「貸したお金を返して!」)
家族同然のペットも、法律上は動産になるので
信託することが可能です。
反対に信託できない財産は、
金銭的価値がないものになります。
そのため、委託者の債務は信託することができません。
ただし、委託者の負っている債務を受託者が引き受ける「債務引受」
をすることにより、信託した不動産のローンを受託者が
返済することができます。
委託者の想いを実現するために
家族間での協力以外にも、
何を信託したいのかを充分に話し合う必要があります。
家族信託に詳しい専門家にも意見を聞いてみて
話し合いの材料に使ってみてはいかがでしょうか?
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