自己信託
2021/05/14投稿
コラム
自己信託とは、委託者と受託者が同じ人の場合の信託のことです。
委託者と受託者が同じですので、
二者による契約ではなく、信託宣言によって信託が開始します。
一般的に家族信託は、財産を持っている人が
管理や処分する能力がなくなってしまったときに備えてすることが多いです。
それとは逆に、自己信託は財産は贈与したいけど、
管理や処分は自分でしたいという場合に活用されます。
具体的には、自社の株式を株価の低いうちに
子どもに贈与したいけど議決権は自分が行使したいという
社長さんが使うことがあります。
また、不動産の生前贈与の際にも一度自己信託によって信託財産にして
受益権を贈与することで、流通税の節税になる場合もあります。
自益信託と言葉の響きは似ていますが、
まったく違う信託ですので注意しましょう。
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