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家族信託と贈与の違い

家族信託と贈与の違い

2022/08/09投稿 
コラム

相続の対策方法は様々です。

贈与や遺言がよく聞く対策だと思います。

しかし他にも、「家族信託」という

制度もあるのです!

 

遺言と家族信託の違いは、

よく題材として挙げられているので、

今回は「贈与」と「家族信託」の違いについて

ご説明します。

 

 

「贈与」は、ご存知の通り、

生前に受贈者に

財産を無償で渡すことです。

相続が発生しても、

既に受贈者の財産になってますので、

相続時に必要な手続きをすることはありません。

※相続税の申告が必要なときは、

贈与したことが相続税に関係する場合があります。

 

しかし、

「贈与税」や不動産の「登録免許税」、「不動産取得税」などの

税金がかかるというデメリットがあります。

この税金は高額になるため、

贈与を断念したという方も少なくありません。

 

それでは、「家族信託」はどうなのでしょうか?

「家族信託」は、委託者(例:親①)が

受託者(例:子)に

財産を信じて託すという制度です。

託された財産の管理・処分する権利のみ、

受託者は譲り受けています。

そのため利益(受益権)は、

あらかじめ決めておいた

受益者(例:親①)が受けます。

 

また契約したときに「贈与税」の様な

税金はかかりません。

そもそも、贈与税は原則

生前の財産の移転に対して課税されます。

財産を託した「委託者」と

利益を受ける「受益者」が

同一人物になる場合は、

税務上、財産の移転はないので、

贈与税の課税対象ではありません。

 

また、家族信託ではご自身が亡くなった後の

財産の行く先を決めておくことも出来ます。

 

生前対策を検討されている方は

多くいらっしゃいます。

しかし対策方法は多岐にわたるため、

実行に移すまで、

検討の時間が長くなってしまう

ということも珍しくありません。

 

 

まずは相続の専門家に聞いてみてください。

不安解決の糸口が見つかるかもしれません。


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