家族信託と贈与の違い
2022/08/09投稿
コラム
相続の対策方法は様々です。
贈与や遺言がよく聞く対策だと思います。
しかし他にも、「家族信託」という
制度もあるのです!
遺言と家族信託の違いは、
よく題材として挙げられているので、
今回は「贈与」と「家族信託」の違いについて
ご説明します。
「贈与」は、ご存知の通り、
生前に受贈者に
財産を無償で渡すことです。
相続が発生しても、
既に受贈者の財産になってますので、
相続時に必要な手続きをすることはありません。
※相続税の申告が必要なときは、
贈与したことが相続税に関係する場合があります。
しかし、
「贈与税」や不動産の「登録免許税」、「不動産取得税」などの
税金がかかるというデメリットがあります。
この税金は高額になるため、
贈与を断念したという方も少なくありません。
それでは、「家族信託」はどうなのでしょうか?
「家族信託」は、委託者(例:親①)が
受託者(例:子)に
財産を信じて託すという制度です。
託された財産の管理・処分する権利のみ、
受託者は譲り受けています。
そのため利益(受益権)は、
あらかじめ決めておいた
受益者(例:親①)が受けます。
また契約したときに「贈与税」の様な
税金はかかりません。
そもそも、贈与税は原則
生前の財産の移転に対して課税されます。
財産を託した「委託者」と
利益を受ける「受益者」が
同一人物になる場合は、
税務上、財産の移転はないので、
贈与税の課税対象ではありません。
また、家族信託ではご自身が亡くなった後の
財産の行く先を決めておくことも出来ます。
生前対策を検討されている方は
多くいらっしゃいます。
しかし対策方法は多岐にわたるため、
実行に移すまで、
検討の時間が長くなってしまう
ということも珍しくありません。
まずは相続の専門家に聞いてみてください。
不安解決の糸口が見つかるかもしれません。
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