受託者ってどんな人がなるの?
受託者にはどんな人がなるのでしょうか。
家族信託の場合、受託者として最も多いのは委託者の子どもです。
二次受託者(受託者が亡くなった場合などに代わりに受託者になる人)も
最初の受託者の兄弟姉妹(委託者の子ども)を指定しておくことが多いです。
子どものいない方は甥や姪に受託者になってもらうことが多いです。
信託開始時にはそれまで頼りにしていた弟や妹などでも受託者になれそうですが、
今後何年も続いていく信託においては、同世代ではなく次の世代を
受託者にするよう設定することがほとんどです。
これは、同世代の親族(兄弟姉妹や配偶者など)を受託者にしてしまうと、
受託者にも委託者と同じレベルの認知症などのリスクがあるためです。
後見開始や保佐開始の審判は受託者の任務の終了事由にあたるので、
原則受託者としての任務が終了し、信託契約を継続する場合は、
次の受託者(二次受託者等)が受託者に就任します。
しかし、この任務終了事由については、
信託法が改正され、信託契約の中で
「後見開始の審判があっても、受託者の任務は終了しない」
などの定めがある場合には、受託者としての任務を継続することが可能になっています。
つまり、成年被後見人や被保佐人でも受託者としての任務を継続することが
法律上は可能になっているのです。
法律上可能というだけで、被後見人や被保佐人が信託財産の管理を行うことは
現実的には考えにくいでしょう。
また、どうやっても受託者になれない人も存在します。
それは未成年者です。
未成年者は信託法により受託者になれないことになっています。
信託開始時に二次受託者などに指定しておくことは可能ですが、
受託者に就任する際には成人している必要があります。
※令和4年4月1日から成人年齢が18歳に引き下げられました。
未成年者については、信託契約書の中に別途定めていたとしても
受託者になることはできないとされていますので、注意しましょう。