相続手続き後にするべきこと
2022/09/07投稿
コラム
相続手続き後に家族信託を検討すべきケースがあります。
例えば相続人が配偶者などで高齢の場合です。
原則、財産はその名義人1人しか管理することができません。
そのため定期預金を解約する場合には、口座名義人自身が手続する必要がありますし、
不動産を売却する場合には不動産の名義人が手続しなければなりません。
家族といえども他人が本人に代わって手続することはできません。
そのため財産を相続した人が認知症などで判断能力が低下してしまうと財産管理に大きな支障が出てしまいます。
家族信託を利用すれば、本人以外の家族でも財産の管理処分をすることができ、
今まで個人で管理していた財産を家族が代わりに管理するようなイメージとなります。
また、いくら財産の管理処分を託されたといっても、託された人が自由に財産を使っていいわけではありません。
家族信託された財産はあらかじめ決められた目的に応じて使う必要があります。
家族信託を始める際には、誰に財産の管理処分を託すのか決めておくことはもちろんですが、
「誰のために」、「どんな目的」で信託するのか決めておかなければなりません。
例えば、父が亡くなり、財産を相続した母を「委託者であり受益者」とし、母の生活を守るために長男を受託者として、
家族信託をした場合、長男は「母の安定した生活を支援し、母の福祉を確保することを目的に財産を管理処分する」と決めておく必要があります。
このように高齢の相続人が財産を相続したときは、相続した個人だけでなく、家族として財産管理することも検討してみてください。
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