家族信託と相続放棄
2022/12/09投稿
コラム
信託した財産は、委託者から受託者に
形式的に所有権が移転します。
例えば、信託した不動産は、
登記の名義人が受託者となります。
今回は家族信託と相続放棄の関係について
検討してみます。
相続放棄をすれば、
相続人としての権利・義務がなくなり、
プラスの財産もマイナスの財産も
全てを放棄しなければなりません。
しかし、信託財産は相続財産ではないので
相続放棄の対象にはなりません。
家族信託では、
信託財産は委託者や受益者が死亡した場合、
信託契約により、次の受益者に受益権が移るか、
信託契約が終了し、帰属権利者に残余財産が帰属します。
よって、相続とは分けて考えられています。
ただし、信託契約の内容次第では
相続放棄が認められない可能性もあります。
詐害行為と言って、
債権者の権利を害する意図
(借金の支払いを逃れるためだけに財産を隠すこと)
があったとされた場合には、
信託契約自体が取り消されたり、
無効になったりする場合があります。
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