受託者が不動産を購入できる?できない?
2022/11/26投稿
コラム
家族信託契約がスタートし、
受託者は委託者のために信託された財産を
管理(場合によっては処分)を
していきます。
それでは、信託の目的のために
不動産の「購入」も受託者はできるのでしょうか?
答えは「できる」です。
受託者は、信託された財産を管理だけでなく、
「運用」できる権限もあります。
信託の目的のための行為であれば、問題ありません。
しかし、当たり前の話ですが、
契約内で「受託者に不動産を購入のできる権限」を
与えておかねばなりません。
契約書を作成する際は、要注意です。
購入手続きの基本的な流れは、以下の通りです。
①購入の申込み
②不動産業者からの重要事項説明
③売買契約
④手付金の支払い
⑤残金の支払い
⑥不動産の引き渡し
⑦不動産の名義変更
これらの手続きは、受託者のみで行なえます。
⑦名義変更時は、信託財産であることの登記も行います。
また不動産購入時にかかる税金等は、
通常通り必要になりますので、
信託財産から納付するようになります。
ローンを組む際は①~⑦の手続きに加え、
金融機関との打ち合わせが必要になります。
大変複雑な手続きになるので、
信託にも不動産にも強い専門家の
力を借りることは避けられないでしょう。
片方だけの専門家では、不十分です。
お考えの方は、お早めの行動をオススメします。
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