家族信託は節税になる?
2023/11/20投稿
コラム
認知症の対策や相続の生前対策として
利用されることの多い家族信託。
相続税の対策としては
どのような効果があるのでしょうか?
まず、家族信託自体は
原則、相続税の対策にはなりません。
受益者を税務上の所有者として課税するため、
委託者=受益者の設計であれば
税務上は何ら変わりないのです。
そして、家族信託のほとんどは
委託者=受益者で信託契約を締結します。
ただし、信託した財産については、
柔軟に管理、運用することができます。
信託の目的に反しない範囲で
受益者の利益のためであれば
積極的な運用も可能です。
不動産を処分し、納税資金を確保したり、
信託金銭で新たな不動産を購入したりすることもできます。
当社では、相続税の対策については、
相続税専門の税理士と連携しながら
対策を提案させていただいております。
ぜひ一度ご相談してみてください。
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