受託者の報酬
2021/07/02投稿
コラム
受益者のために一生懸命働く受託者ですが、
お金(報酬)をもらうことはできるのでしょうか?
頑張って管理しているのに
1銭ももらえないとなるとなんだかやる気が出ないなぁ。。。
家族信託するのやめようかなぁ。。。とお考えの方!
大丈夫ですよ、もらうことができます。
信託法に受託者の報酬に関する規定があります。
信託行為に受託者が信託財産から信託報酬(信託事務の処理の対価として受託者の受ける財産上の利益をいう。以下同じ。)を受ける旨の定めがある場合に限り、信託財産から信託報酬を受けることができる。(信託法54条第1項)
このように、受託者も報酬をもらうことができるのです。
ただし、よくこの条文を読むと、
“信託報酬を受ける旨の定めがある場合に限り”
と書いてあります。
報酬に関する規定がない場合には報酬をもらうことはできません。
報酬がほしい!という場合には信託契約書に書いておきましょう。
実際に家族信託の場合には受託者の報酬は定めていないことがほとんどです。
したがって、ほとんどの受託者は報酬をもらうことなく受託者の仕事をしているのです。
家族だから報酬や見返りがなくても頑張れるのかもしれませんね。
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