家族信託のメリット! その①
2021/06/11投稿
コラム
成年後見制度や遺言、委任契約では出来ないことが
家族信託で行う事が出来ます。
特に「家族信託」と「成年後見制度」は
比較されることが多いですが、
どのようなことが出来るようになるのでしょうか?
例えば、自宅不動産の売却を考えている人の場合が分かりやすいです。
母親が不動産を持っており、その子どもAさんは
「いずれ母親が認知症になって
施設に入所した時に、不動産を売却して
施設費用にあてたい!」と考えています。
さぁいざ、施設に入所した後
不動産を売却しようとしたとしても
名義人が母親のままでは、Aさんは何も出来ません。
「成年後見制度」を利用した場合でも、
同様です。後見人は、被後見人の財産を守る役割を
担っています。被後見人の利益にならない行為については、
母親の施設費用に・・・という内容でも容易に行うことは出来ません。
家庭裁判所の許可が必要です。
しかし、「家族信託」を契約しておくと
不動産の管理・処分の権限はAさんに移行されるため、
Aさんの判断で、売却を行う事が出来ます。
つまり、売却が伴う名義変更手続きの
司法書士等による売り主の本人確認や意思確認を
Aさんが行います。
母親は手続きに手を取られること無く、
施設で生活が出来ます。
何があるか分からない世の中です。
動けるうちに動いておきましょう。
情報収集だけでもされておくのが吉です!
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