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一次受益者が亡くなったとき

一次受益者が亡くなったとき

2022/04/02投稿 
コラム

受益者連続型の家族信託を組成することはよくあります。

例えば、父親が委託者兼受益者で始まり、

父親亡き後、

母親が受益権を引き継ぐ場合など。

 

実際、父親が亡くなったとき

どんな手続があるのでしょうか?

 

信託口口座の名義は、もともと

「委託者 父の名前 受託者 子の名前 信託口」

などという表示になっています。

厳密に言うと、父親亡き後

委託者が母親に引き継がれるのであれば

銀行の窓口に

父親が亡くなった証明とともに

通帳を持参し、

父の名前を消して、母親に書き換えるのが

正式なのかもしれません。

しかし、行員さんも

あまりそのような対応をしたことないでしょうし

困惑されるくらいならば、

ご自身で二重線を引いて

手書きで書き換えるくらいでも良いと思います。

 

一方、不動産が信託されていた場合は

どうでしょうか?

 

不動産登記の信託目録へは、

委託者、受託者、受益者が記載されています。

委託者及び受益者の名前を書き換えなくても

なにも困らないような気もしますが、

不動産を売却したときに

受益者がだれなのかで

マイホームを売った場合の

控除の有無が関わってきます。

売却に伴う譲渡所得税の申告の際、

受益者がだれだったのか、

登記簿で示すことができるほうが

良いと考えます。

したがって、父親亡き後は

すぐに信託目録の委託者と受益者の

名前を書き換える登記手続きを

するほうが良いでしょう。

 


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