信託財産を変更・追加したい!②
2022/05/13投稿
コラム
前回のお話は、変更・追加が出来るのかどうかに
ついてでした。変更をする場合は原則、
委託者・受託者・受益者の三者間の合意が必要と
述べましたが、場合によっては三者間の合意が
必要ない場合があります。
では、それはどの様な場合でしょうか?
5つのパターンがあります。
①信託の目的に反しない時
→受託者と受益者の合意のみで変更可能。
②信託の目的に反しないことが明らかかつ、受益者の利益になる場合
→受託者の書面等による意思表示のみ。
③受託者の利益を害さないことが明らかな時
→委託者、受益者から受託者への意思表示。
④受託者の利益を害さず、信託の目的に反しないことが明らかな時
→受益者から受託者への意思表示のみ。
⑤上記以外に信託を行う際の特約として変更方法を決めていた時。
→信託行為で定めた方法によって変更。
専門家が設計したとしても、ほとんどの場合は当事者の方々で
変更することが出来るようになっています。
信託の根幹となる「信託の目的」に反せず、
三者それぞれの利益を守る事ができれば、
面倒な手間暇を掛ける必要はありません。
ただし、そもそも「目的」が変更になる場合は、
じっくり設計から考える必要があるでしょう。
変更自体をすることがそもそも面倒だと思う人もいらっしゃると思うので、
その際は、始めの時点で専門家に丸投げしてみるのも一つの手です。
▼
▼
▼
▼
広島市・福山市・高知市で、夜間・土曜日も無料相談受付中。