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この財産は信託できる?できない?

この財産は信託できる?できない?

2021/05/06投稿 
コラム

家族信託の契約を行う際、

どの財産を信託するかが

委託者・受託者・受益者を決める時と

同じくらい重要になります。

 

信託財産の対象になる財産は、

どの様な財産なのでしょうか。

 

原則として、金銭的価値があるものが対象になります。

つまり、「プラスの財産」になります。

例えば、現金・預貯金・不動産・有価証券・自動車などの動産・

賃金などの債権などです。

※債権とは、ある人に対して「●●してくれ!」と言える権利です。

例)売掛金債権(買主にたいして「代金支払って!」)

賃金債権(お金を貸した人に「貸したお金を返して!」)

家族同然のペットも、法律上は動産になるので

信託することが可能です。

 

 

反対に信託できない財産は、

金銭的価値がないものになります。

そのため、委託者の債務は信託することができません。

ただし、委託者の負っている債務を受託者が引き受ける「債務引受」

をすることにより、信託した不動産のローンを受託者が

返済することができます。

 

委託者の想いを実現するために

家族間での協力以外にも、

何を信託したいのかを充分に話し合う必要があります。

家族信託に詳しい専門家にも意見を聞いてみて

話し合いの材料に使ってみてはいかがでしょうか?


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