受託者は1人だけ?
2021/03/12投稿
コラム
家族信託は、委託者(受益者)・受託者という二者(三者)がいます。
委託者は1人だけですが、受託者も
1人だけしか選べないのでしょうか?
答えは、複数人選ぶことが出来ます。
受託者は複数人選ぶことによって、
受託者が事故や急病などで
役割を果たせなくなった場合に備えることや、
受託者の権限の乱用を防いだりすることが
出来るメリットがあります。
しかし一点だけ注意が必要です。
受託者を同時に複数人にした場合、
信託事務を行う際は保存行為を除いて原則として
受託者の過半数をもって決するとなっています。
(信託法第80条第1項)
※イメージとしては、全員で管理・運用を行う様なイメージです。
※保存行為とは、信託財産の価値を維持するための行為のことです。
各受託者が単独で行うことが出来ます。
この様な場合、受託者が何かを決定する時に効率が悪いので、
同時に複数人選ぶということは滅多にありません。
一次受託者、二次受託者と順番を決めて信託契約を結ぶことが
大半です。
ご家族によってどの様な信託が合うかは違ってきます。
専門の知識を持つ人に相談することが一番の近道です。
当事務所では、実務経験豊富な専門家が在籍しています。
一度、お話を聞いてみてはいかがでしょうか?
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