信託用語(12)信託監督人
2021/03/03投稿
コラム
信託監督人とは、受益者のために受託者を監督する人です。
家族信託とよく比較される制度のひとつに、
後見制度があります。
家族信託と後見制度の大きな違いのひとつが、
財産管理について監督する人や機関の有無が挙げられます。
後見制度では、家庭裁判所が後見人の財産管理の状況を監督します。
それに対し、家族信託では基本的に受託者を監督する人はいません。
家族の中での信頼関係に頼っている部分が多いです。
しかし、家族信託においても信託監督人を選任することで
受託者を監視・監督することができるのです。
具体的には、不動産の売却や購入、受託者の交代などの
重要な手続きに関しては、信託監督人の同意を必要とするという
設計にすることにより、受託者を監督することができます。
信託監督人が必要なのか、不要なのか、
家族の中で選任するのか、第三者的立場の人を選任するのか、
ご家族の関係や財産状況によって様々です。
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