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家族信託と相続放棄

家族信託と相続放棄

2022/12/09投稿 
コラム

信託した財産は、委託者から受託者に

形式的に所有権が移転します。

例えば、信託した不動産は、

登記の名義人が受託者となります。

 

今回は家族信託と相続放棄の関係について

検討してみます。

 

相続放棄をすれば、

相続人としての権利・義務がなくなり、

プラスの財産もマイナスの財産も

全てを放棄しなければなりません。

 

 

しかし、信託財産は相続財産ではないので

相続放棄の対象にはなりません。

 

家族信託では、

信託財産は委託者や受益者が死亡した場合、

信託契約により、次の受益者に受益権が移るか、

信託契約が終了し、帰属権利者に残余財産が帰属します。

よって、相続とは分けて考えられています。

 

ただし、信託契約の内容次第では

相続放棄が認められない可能性もあります。

 

詐害行為と言って、

債権者の権利を害する意図

(借金の支払いを逃れるためだけに財産を隠すこと)

があったとされた場合には、

信託契約自体が取り消されたり、

無効になったりする場合があります。


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